10月よりインボイス制度がはじまりました。
インボイス制度とは、正式には「適格請求等保存方法」のことを言います。
今回は、インボイス制度の概要、制度開始前と開始後の事業者の対応についてお話しできたらと思います。

〈インボイス制度とは〉

 インボイス制度とは、一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。2023年10月1日から新たに導入された制度で、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
現在消費税は、原則10%税率が適応させされていますが、食品などの一部商品には、8%の軽減税率が適用されています。そのため、仕入や販売8%と10%の消費税率が混在するケースが発生し、納付する消費税額を正確に計算するために、税率ごとに区分した対価の額や適用税率・税額等を明記した請求書が必要になりました。仕入先等(売手側)が発行するインボイスを保存しておくことで、はじめて消費税の仕入額控除を受けることができます。売手側は製品等の納入先である取引先(買手側)からインボイスの提出を求められた場合は、インボイスを発行する必要があります。

〈制度開始前の取引について〉

 制度開始前の取扱いについてはインボイスが無くても消費税の仕入額控除が可能になります。また、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみです。そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。
インボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者になるためには、2023年9月30日までに登録申請を行わなければなりません。

〈制度開始後の取引について〉

 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されていますが、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等からインボイスに対応しなければならない訳ではありません。
具体的には10月以降に行う取引について、インボイスを交付する必要があります。例えば、10月締め(10月1日から10月31日)の取引を11月に請求する場合には、11月に交付する請求書等からインボイスに対応するかたちとなります。
申請手続きを令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合には次のような対応が必要と考えます。

〈~売手の対応①~インボイスの事後交付や登録番号の別途通知等について〉

 インボイスを交付しなければならないタイミングまでに、登録番号の通知がない場合、売手は次のように対応することが考えられます。
・事前にインボイス交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。
・取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を発行し、その請求書等との関係性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

〈~売手の対応②~小売業等の事後交付等が困難な場合〉

売り手等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記の事後交付等の対応が困難な場合があると考えられます。そのため、小売店などを営む者が不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合、売り手は事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にてお知らせした上で次のように対応することが考えられます。
・当該事業者のHP等において「弊社の登録番号は『T』1234・・・となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシートまたは領収書をお持ちの方で、仕入れ額控除を行う方においては、当ホームページを印刷するなどの方法により、レシートまたは領収書と併せて保存してください」と掲示。
・売手側から電話を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号の記録とレシート等を併せてインボイスとして保存してもらう(これにより、買手は仕入れ額控除を受けることができます)。

〈まとめ〉
インボイス制度の概要と制度開始前、開始後の対応についてお話をさせていただきました。
インボイス申請から登録番号が交付されるまで1か月から2か月程かかると言われています。
10月以降、領収書やレシートを受け取ったら、Tから始まる番号の記載があるか確認していただき、記載がない場合には取引先に問い合わせをしてみてください.
次回は図解付きで詳しくお話しできたらと思います。